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2008年8月1日

仲介の極意D 「買主に引渡してしまえば取引完了?」

不動産を売却する契約を締結し、

買主様にお引渡しが完了、

登記も完了し『あー良かった』となるわけですが、

ここですべての取引が終了するわけではありません。

不動産売買契約書には、売主様の瑕疵担保責任が明記されており、概ね2・3ヶ月の期限が設けられています。

通常の中古不動産の売買契約は現況有姿が原則ですが、@雨漏りAシロアリB構造上主要な部分の木部の腐食C給排水設備の故障の4点については売主が知っている、知らないに係わらず、契約の目的が達成できないときは買主は契約を解除することができ、その条件を満たさない場合でも損害賠償請求をすることが出来るとなっています(特約で瑕疵担保を免責とするケースもあります)。

ここで困ってしまうのは、引渡完了後、事前に発見することが困難な瑕疵が、忘れた頃にやってくる可能性があるということです。引渡後に台風が来て、雨漏りした、なんてことになると、売主が直さなくてはならない・・・、困りますよね。

では、どうすればよいか。ここでは2つの方法をご紹介します。

一つは、売却前に第三者機関による調査を依頼し、評価書を付けて売る方法です。第三者機関の評価がついていることで、購入者も安心ですし、なにより保証を受けられます。ただし、調査結果に問題があれば、直さなければいけませんし、築年数制限や増改築の有無などの条件を満たした物件のみが対象となります。また、調査には費用がかかりますし、保証料の支払いも必要となります。

もうひとつは、手前味噌ですが「アライエ」をご利用いただく方法です。「アライエ」では、当社負担で大々的なフルリフォームを実施し、現在の建築基準法の耐震性能を満たしていることを証明する『耐震基準適合証明書』を発行しておりますので、購入する方にとって安心なばかりでなく、売主様の瑕疵担保責任も免責とし、買主様への瑕疵担保責任は当社が負うという方式になっています。

皆様は、「アライエ」で自宅を売却するとの決断さえ下していただければ、売却中はもちろん、お引渡し後の不安も一気に解消できるのです。

売主様にとっても、買主様にとっても、「アライエ」がベストな選択となるように、様々な工夫を盛り込んでいるのです。


投稿者:O課長at 20:27 | アライエ全般

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