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2008年06月27日

仲介の極意@ 「媒介契約の種類」

皆さんが家を売却するとき、または購入するときには、一般的に仲介業者に仲介を依頼することが多いと思いますが、、その仕組みってご存知ない方が多いのではないかと思います。

そこで、「仲介の極意」と題し(かなり大げさなタイトルですが・・・)、仲介の仕組みについて、順次ご説明していきたいなと思っています。

今回は、第1回目として、不動産の売却に際して、仲介業者と取り交わす媒介契約について、ご説明したいと思います。

媒介契約には3つの種類があり、それぞれ特徴があります。


@専属専任媒介契約
   売却の依頼を1社だけにします。仲介業者は契約後5日以内に国土交通大臣の指定した流通機構に登録し、週1回以上の割合でお客様に状況の報告をします。お客様は自分で買い手を見つけることが出来ず、契約期間中に他の業者や自分で買い手を見つけた場合は、違約金を支払わねばなりません。つまり、一番拘束力が強い分、活動内容も充実しているといえるでしょう。ただし、他社との取引に制限がありますので、営業力のある業者を選ぶことが重要となります。


A専任媒介契約
   売却の依頼は1社だけです。仲介業者は契約後7日以内に流通機構への登録を行い、2週間に1回以上の割合でお客様に状況を報告します。お客様は自分で買い手を見つけることが出来ますが、他社を通じて取引した場合は、違約金を支払う必要があります。


B一般媒介契約
   複数の業者に依頼することが出来ます。仲介業者には上記のような特別な義務はありません。お客様は自分で買い手を見つけることもできます。他者に依頼する場合、それを明示する契約と明示しない契約形態があります。この一般媒介契約は、複数の業者に頼むため間口が広くなる反面、仲介業者にとっては、他社に客付けされると仲介手数料が受領できないため、積極的に営業しないケースも見受けられます。

どの媒介契約も一長一短がありますので、どれを選ぶのかは慎重に判断する必要があるでしょう。

それではまた次の会をお楽しみ!

投稿者:O課長at 22:19| 豆知識